休業補償の基本知識

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休業補償の基本知識

休業補償の基本知識

交通事故による被害者、そして加害者のほとんどの方が、休業補償について把握していません。
「休業補償の算出方法は?」「私の場合どのくらいの保障がされるの?」
これを事前に知っておくことで、安心して治療に専念することができます。
このページでは休業損害の算出方法についてまとめましたので、参考にして下さい。

 

休業損害とは?

休業損害とは、交通事故により被害者の方がケガをしてしまい、治癒もしくは症状固定となるまでの期間、働くことができずに収入が減少してしまった損害のことを言います。
自賠責保険基準では、原則として1日5,700円が支払われます。
1日5,700円の日額を超えるようであれば、その収入を証明できる場合に、19,000円を上限として下記計算式による実費が支払われます。

慰謝料の計算方法とは?

まず基本知識として、後遺障害が認定された場合には、「通常の慰謝料」と合わせて、「後遺障害の慰謝料」というように2種類の慰謝料を請求することができます。
「通常の慰謝料」とは、自賠責保険を適用した慰謝料基準となります。
2016年現在、自賠責保険では120万円を上限に、傷害慰謝料は1日あたり4,200円とされています。

専業主婦の休業補償について

実は主婦業も仕事としてみなされています。
主婦休損は、1日あたり「5,700円×実際に入院・通院した日数」として算出されます。
こちらは、自賠責保険が5,700円を超えることを証明できなくても,1日あたり原則として5,700円を基準とする額に従ったものです。
専業主婦として収入は実際には証明できませんので、家事従事者である専業主婦の休業損害と結びつき、「主婦休損=1日あたり5,700円」という計算になっているわけです。
また、実際に入院・通院した日以外は家事が可能であろうという事から、入院・通院した日のみが対象となります。
さらに、「他に家事をする人がいない(主人は仕事でいないなど)」という自己申告書を要求される場合もあります。

休業損害日数とは?

主婦は会社勤務のように会社が休業損害証明書を発行してくれることはありません。
自分で、「こんな症状があるので、家事にこれくらいの支障が出ています。」という事を主張・立証する必要があります。
裁判上でも主婦の休業損害を認めていますが、休業日数について、入院などにより100%家事をしていなかった場合は分かりやすいですが、退院して段々調子が良くなってくる中で、どの程度家事に影響が有るかまでの明確な基準は ありません。
このような理由からも休業日数の計算は、次のように計算するのも良いでしょう。