慰謝料の基本知識

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慰謝料の基本知識

慰謝料の基本知識

交通事故は決して他人事ではありません。
いつ誰に起きてもおかしくない、身近な問題だからこそ、知っておいて損は無い情報があります。
交通事故の被害者、もしくは加害者になってしまったときに慰謝料問題が発生します。
慰謝料とは、交通事故による肉体的・精神的損害に対する損害賠償金となります。
正しい知識をこのページで知って頂くことで、いざという時に役立つことを願って作成しました。

 

慰謝料とは?

慰謝料という言葉を良く耳にすると思いますが、簡単に言うと、肉体的・精神的苦痛による損害賠償金のことをいいます。
慰謝料は、交通事故によりケガをしてしまった、後遺症が残ってしまった場合に、請求することができます。
慰謝料は、「入院期間」「通院期間」などの治療に要した期間を基準に算出されます。
この他に、様々な要因も加味されて算出されますが、入院・通院の治療期間が、慰謝料の算出には最も影響すると覚えておいてください。
また、慰謝料とは別に、後遺症が残ってしまい、その症状が後遺障害と認定された場合、「後遺障害等級」を基準とした、後遺障害に対する記者寮を請求することができます。
ですが、精神的苦痛に関しては大小個人差があり、慰謝料の金額には規定がありません

慰謝料の計算方法とは?

まず基本知識として、後遺障害が認定された場合には、「通常の慰謝料」と合わせて、「後遺障害の慰謝料」というように2種類の慰謝料を請求することができます。
「通常の慰謝料」とは、自賠責保険を適用した慰謝料基準となります。
2016年現在、自賠責保険では120万円を上限に、傷害慰謝料は1日あたり4,200円とされています。

物損の慰謝料は認められるか?

早い話、基本的には認められません。
と言うのも、物損事故のように、物の損傷は、物を賠償(修理・新設等)すれば精神的苦痛は無くなるであろう、という理由からです。
大切な愛車を傷つけられたという精神的損害を主張することもできるかも知れませんが、担当者と事前に確認をすることが大切でしょう。

慰謝料は通院回数前に算出されるので、症状が改善されていないようであればできるだけ来院すること!

前述でもお伝えしたように、交通事故の慰謝料は通院回数毎に算出されます。
そのため、症状が改善されていないのであれば、可能な限りしっかりと通院することを推奨します。
この理由として、仕事が忙しいからと言って2週間も治療期間を空けてしまったとすると、2週間空けても症状が安定しているのであれば、「治療の必要も無いのでは無いか?」「たいしたケガでは無いのでは?」と判断されてしま います。
その後に症状を主張しても、交通事故によるケガなのか日常生活によるケガなのか因果関係がないと判断されてしまいます。
このようなことにならない為には、受傷後から治療期間が終わるまでの間は、しっかりと明石市のあかね整骨院に通われることを推奨します。

交通事故損害の全体像